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肉用牛の経営安定交付金制度(牛マルキン)は肉用牛生産者の経営の安定を目指しています。

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肉用牛肥育経営安定交付金制度

目 的

畜産経営の安定に関する法律に基づく法律制度であり、粗収益が生産コストを下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

しくみ

月毎に粗収益と生産コストを算出し、粗収益が生産コストを下回った場合にその9割が交付金として交付されます。 また、交付金の額の1/4に相当する額は、生産者が納付する負担金により積立てられた「積立金」から支払われ、残りの3/4に相当する額は交付金として機構から支払われます。

詳細は農畜産業振興機構のサイトへ


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肉用牛肥育経営安定特別対策事業
(平成30年12月29日で終了)

目 的

肉用牛肥育経営の収益性が悪化したときに、生産者の積立金及び国の補助金により基金を造成し、補填金を交付することで肉用牛肥育経営の安定を図ることを目的としています。

肉用牛肥育経営安定特別対策事

基金の基本的事項の公表

『畜産業振興事業の実施のために独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理に関する基準』に基づく基金の基本的事項の公表

平成30年度 基金の基本的事項(2018)
平成29年度 基金の基本的事項(2017)
平成28年度 基金の基本的事項(2016)
平成27年度 基金の基本的事項(2016)
平成26年度 基金の基本的事項(2015)
平成25年度 基金の基本的事項(2014)