肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛の価格が低落し、農林水産省の告示する平均価格が保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用牛子牛生産安定を図ります。
肉用牛子牛の「平均売買価格」が「保証基準価格」を下回った場合、その期間に肉用子牛を販売したり、保留していれば生産者補給金が交付されます。

『第8業務対象年間(令和7~11年度)の生産者補給金は、以下の生産者補給金交付契約約款を契約の内容とします。』
基金の基本的事項の公表について
肉用牛子牛1頭当たりの生産者負担金の額について