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肉用子牛生産者補給金制度は保証基準価格を下回った生産者に対し生産者補給金を交付します。

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肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛の価格が低落し、農林水産省の告示する平均価格が保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用牛子牛生産安定を図ります。
肉用牛子牛の「平均売買価格」が「保証基準価格」を下回った場合、その期間に肉用子牛を販売したり、保留していれば生産者補給金が交付されます。

肉用子牛生産者補給金制度

基金の基本的事項の公表について

令和5年 生産者積立金

肉用牛子牛1頭当たりの生産者負担金の額について

令和2年 第7業務対象年間